第1条 (適用範囲)

1 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(施設における感染防止対策への協力の求め)第4条の2 当ホテル(館)は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第2条 (宿泊契約の申し込み)

1 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)

1 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

1 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。) 、 同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれ  のある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (千葉県旅館業法施行条例第15条の規定に基づく)
(10)千葉県旅館業法施行条例第15条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 (宿泊客の契約解除権)

1 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。 ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。

第7条 (当施設の契約解除権)

1 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(4) 宿泊に関し、当施設若しくは当施設職員に対し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(5) 宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊客が泥酔等で放歌高吟、客室への立入り等、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (千葉県旅館業法施行条例第15条の規定に基づく。)
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)第7条の2 宿泊客は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 (宿泊の登録)

1 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有さない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)

1 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、15時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の2分の1
(2) 超過4時間以上は、室料金の全額

第10条 (利用規則の遵守)

宿泊客は、当施設内において、この約款に従って当施設が定めて施設内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。

第11条 (営業時間)

1 当施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の附帯サービス施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
(1) フロント等サービス時間:
  1)  門限施設駐車場入り口 6:00~24:00
  2)  フロント 07:00 ~ 22:00
(2) 飲食等 (施設) サービス時間:
  1)  レストラン 11:00 ~ 21:00
  2)  その他
      焚火ラウンジ 15:00 ~ 22:00
      ドックラン  07:00 ~ 日没まで
2 営業時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。

第12条 (料金の支払い)

1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当施設の責任)

1 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当施設は、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)

1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 (駐車の責任)

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 (約款の変更)

1 本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
2 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面又はタブレット端末を客室内に備え置きます。
(付則)

本約款は、2021年12 月1日より施行します。

別表第1
宿泊料金等の算定方法 (第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき額 宿泊料金 ①基本宿泊料
②サービス料 (①×10%)
③消費税
飲食料金 ④飲食料又は追加飲食料
⑤サービス料 (④×10%)
⑥消費税
その他 ⑦電話・電報・FAX
⑧その他宿泊に付随する料金
⑨消費税

別表第2
違約金 (第6条2項関係)

契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 2~7日前 8~14日前
一般 1~14名 100% 100% 80% 50% 20%
団体 15~76名 100% 100% 80% 30% 10%

(注意)

1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
2. %は、基本宿泊料 (室料) に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額 (以下、パッケージ料金とする) を違約金として収受します。
3. 同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料 (又はパッケージ料金) を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日) を違約金として収受します。
4. 団体客 (15名以上) の一部について減員が生じた場合は、14日前 (14日前以降の申込みについては、その申込み日) における宿泊人数の10%以下 (端数が出た場合には切り上げる) にあたる人数については、違約金をいただきません。
5. その他、当施設が企画する宿泊パッケージ又は、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。